2004-02-18 第159回国会 参議院 憲法調査会 第1号
昔、京都大学に田岡良一という国際法の先生がおられました。私にとっては、私の学生時代の指導教官のそのまた指導教官に当たられる方なんです。たまたま本日の参考人であられる田岡さんのお父様であられるんですけれども、この田岡先生の名著に「国際法上の自衛権」という名著があります。
昔、京都大学に田岡良一という国際法の先生がおられました。私にとっては、私の学生時代の指導教官のそのまた指導教官に当たられる方なんです。たまたま本日の参考人であられる田岡さんのお父様であられるんですけれども、この田岡先生の名著に「国際法上の自衛権」という名著があります。
それから田岡良一、前の京大の国際法の教授でございます。それから森永貞一郎、元大蔵事務次官でいらっしゃいます。それから田辺繁雄、日本赤十字の副社長、元厚生次官でございます。それから津汲泰宏、引揚者団体連合会の副会長をこの間までしておられました。それから福島慎太郎、いま共同通信のあれでございますが、当時はジャパンタイムズの社長でございます。それから福良俊之、東京新聞の御出身でございます。
会議は、午前十時五分より大阪府会議事堂において行なわれ、私より班員及び意見陳述者を紹介し、さらに、会議開催の遡行及び議事について説明した後、京都大学名誉教授田岡良一君、大阪大学教授大渕仁右衛門君、立命館大学総長末川博君、京都大学教授田畑茂二郎君、以上、四名の意見を聴取し、質疑を行なったのであります。以下、各陳述の順にその要旨を御報告申し上げます。
しかるに、国際法上の慣例や法規はいかなる状態であるかというと、外国軍隊がある国に駐屯した場合に、いかなる特権を有するかということを、国際法の本によつて見れば――私がここに持つておるのは田岡良一教授の本てあります。それには次のように書いてある。 「一国の軍隊が他国領土内に入る時は、軍隊を構成する軍人、軍属は滞在国の法権を免れ、軍隊所属国が直接彼等の上に裁判権を行使する。